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委託アンケート
 前回の続きです。



 保険者からのアンケートがこの先とても増えると思います。




 実際に、治療を受けたのか?、日数は間違っていないか?などの質問のアンケートになります。






 保険者から送られてくる部分でいえば、何も問題なく正直にアンケートにお答え下さい。






 現在問題となっているのは、委託のアンケートについてです。






 法律が細かい為、保険者が委託会社にアンケートを委託をするケースが増えています。





 まず、ここで問題なのは、保険者が個人情報を第3の会社に委託する事を被保険者である患者さんが理解しているかという事!





 ご住所やお名前は個人情報になります。



 それを、委任、許可なしに他の会社に、情報を提供する事は、個人情報保護法違反になります。





 保険者の見解では、大正11年法律第70号の健康保険法



 昭和33年法律第192号の国民健康保険法



 昭和57年法律第80号の高齢者の医療の確保に関する法律



 の中で制約する規定が無い為、委託していると申しておりますが





 個人情報保護法というのは、平成15年5月30日に公布されたもので





 上記の法律の中では一番新しいものです。




 個人的な見解では、古い法律がそうなっていても、今は高度情報社会において、オレオレ詐欺や個人情報自体に金銭が発生する時代です。


 その為に作られた、個人情報保護法なのではないでしょうか?




 個人情報保護法

 第3者提供の制限(23条)

 ・本人の同意を得ない個人データの第三者提供の原則禁止

 ・本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしており、その旨その他一定事項を通知している時は、第三者提供が可能



 とあります。



 つまり、患者さんに先に通知をし、その上許可、委任をもらってから、初めて委託会社へ個人情報を提供出来るのです。






 また、委託会社では、「スポーツでの痛み」、「五十肩では」、等は保険が使えませんと明記しているようですが、国の見解とは少し違うようです。





 前回の記事でも申した通り、診断、判断するのは、医師、柔道整復師であり保険者ではありません。





 確かに、慰安目的でのマッサージでは、保険の取り扱いは出来ません。




 公的な機関の厚生労働省のホームページをご覧頂いてご判断して頂けたらと思います。









 




 それでは、失礼致します。
by tsumadaseikotsuin | 2012-05-26 14:32 | 保険の事
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