先週の土曜日の朝日新聞の事ですが
記者 鈴木淑子氏
(続・お金のミカタ)整骨院にかかって「保険が使える」場合とは
という記事がありました。
保険が使えないケースは当ブログでもご説明をさせて頂いた事があります。
過去の記事はこちら↓
セカンドオピニオンの意味 健康保険の使えないケースとともに、セールスに関する違反行為についても
記事になっておりましたので、ご説明します。
平成25年4月24日付
受領委任の取扱規程
第3章
保険施術の取扱い
(施術の担当方針)
14 追加
健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、患者が自己の施術所において施術を受けるに誘引してはならないこと。
これは新聞にも出ていた回数券などの割引サービスなどをして
患者さんに通うようにセールスしてはならないということ
つまり、オマケをしたり値段を下げる事を伝え通わせたりと
してはならないということ
学会の報告でも、回数券などを発行している
整骨院・接骨院の存在を聞いています。
厚生労働省から注意勧告も出されていますので
そのようなサービスを受けている方はご注意下さい。
それでは失礼致します。
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つまだ整骨院
厚木市妻田西2-10-3
046-295-1541
平日 午前 8:30〜13:00
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土曜 午前 8:30〜13:00
日曜・祝日 休診
※平日午前は、混雑により午後の診療に影響が出る場合、人数の制限をさせて
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最寄駅 本厚木駅
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